条件が合致すれば利用できる可能性があるので、検討してみてはいかがでしょうか?
住居確保給付金とは、「離職」「自営業の廃止」「就業機会等の減少」により経済的に困窮し、「住居を喪失している方」又は「住居を喪失するおそれのある方」に対し、求職活動を安心して行えるよう、一定期間、家賃相当分の給付金を支給することにより、住居と就労機会の確保を支援する制度です。
住居確保給付金の申請が可能かどうかには、いくつかの条件があります。
お仕事が減ってしまったという状況ですよね?
であれば、ご自身の意思にかかわらず、雇用主や発注元から勤務日数や就労機会の減少を余儀なくされた場合に該当すると思われますので自治体に問い合わせてみてください。
念の為、ご自身の意思で勤務日数を減らしたり、就労時間を減らして余暇に充てる等した場合は対象外になります。
市区町村ごとに定める額(=生活保護制度の住宅扶助額)を上限に、実際の家賃額が支給されます。
延長も含めると最大12ヶ月分まで支給されます。
いいえ、家賃は自治体から大家さんに直接支払われます。
ですので、手続きの際は大家さんや管理会社の振込先口座番号を忘れないようにしてください。
住居確保給付金の受給期間中は、
・毎月4回以上の区役所窓口での面接
・毎月2回以上のハローワーク等での職業相談
・週1回以上の求人先への応募
など、常用就職に向けた求職活動を行い報告する必要があります。
家賃ではない共益費や光熱水費、借地代などは支給対象外になります。
敷金・礼金などの入居のための初期費用も対象外です。
また、滞納している家賃への充当はできません。
賃貸物件にお住まいの方が対象で、持ち家(住宅ローン)の方は対象外になります。
まずは最寄りの自立相談支援機関(社会福祉協議会等)に相談してみてください。
全国の自立相談支援機関 相談窓口一覧から最寄りの窓口を見つけられます。